2021-04-15 第204回国会 衆議院 本会議 第21号
具体的には、今回の基本方針に示したとおり、東京電力に対して、賠償期間、地域、業種を画一的に限定することなく対応することや、客観的な統計データの分析等により、立証の負担を被害者に一方的に寄せることのないよう対応することを指導するとともに、国としても、単に東京電力を指導するだけでなく、迅速かつ適切な賠償の実現に向けた、漁業者の皆様への賠償方針の周知や支援、東京電力への働きかけなどを行い、漁業者の皆様に寄
具体的には、今回の基本方針に示したとおり、東京電力に対して、賠償期間、地域、業種を画一的に限定することなく対応することや、客観的な統計データの分析等により、立証の負担を被害者に一方的に寄せることのないよう対応することを指導するとともに、国としても、単に東京電力を指導するだけでなく、迅速かつ適切な賠償の実現に向けた、漁業者の皆様への賠償方針の周知や支援、東京電力への働きかけなどを行い、漁業者の皆様に寄
それから、このALPS処理水の海洋放出までの間に、風評被害を懸念をされている方が大勢いらっしゃいますので、しっかりとそういう懸念をされている方にこの賠償方針等を説明を申し上げて理解を得ていくということも重要だと思います。それから、風評被害の場合、やっぱり立証するということが非常に難しい場合があります。
二〇一四年に今後の賠償方針が示されると商工団体などから反対の声が上がって、翌年、二倍一括賠償という方針が示されました。けれども、特に避難指示区域外では、二倍どころか一倍とか、支払われないという事業者の方が多くいらっしゃって、追加の賠償についても一月末時点で約千十件の請求に対して二十九件しか行われていないということが東京電力からの資料で明らかになっています。
具体的には、原子力に関する法律を抜本的に改正し、世界で最も厳しい規制基準の策定、原子力災害に備えた避難計画の充実、事業者による損害賠償方針の明確化といった措置を講じております。 今後も、原子力政策については、内外の情勢変化を踏まえながら、不断に見直しをしてまいります。 いわゆる医療等IDについてお尋ねがありました。
○新妻秀規君 次に、損害賠償方針の妥当性評価と運用の適正性の判断について、これ佐伯局長に伺いたいと思います。 この件については先ほど小野田先生からも、一部かぶるところもありますが、改めて確認をさせていただきたいと思います。 この法案では、原子力事業者は、損害賠償への対応に係る方針をあらかじめ作成、公表することとしています。
○政府参考人(佐伯浩治君) 私どもといたしましては、事前の制度の周知の期間もございますので、その中で、そもそもこの損害賠償方針の策定の義務付けというものがどういう観点から行われてきたかということについてもよく紹介していきたいと思っておりますし、その過程の中では、当然、東電福島原発事故後の対応についての状況についてもよくフォローした上で進めていってほしいということは伝えたいと思っております。
○政府参考人(佐伯浩治君) 今のお話、まず、事業者が作ります方針、賠償方針についての議論を進めていくということについては、基本的には、これについては私ども策定を義務付け、公表を義務付けるということにしておりまして、その後、まさに社会としてその方針がどういうものかということについて御議論をいただくということでございますので、その点については特に文部科学省として特段の定めを置くようなものではないというふうに
第六条の原子力損害賠償措置についての記述と同様に、原子力事業者は損害賠償方針を作成、公表しなければ原子炉の運転をしてはならないとし、損害賠償方針に盛り込む項目について明記すべきであると考えます。それについて第三者がしっかりと確認し、不十分な場合は原発を運転してはならないというような規定を盛り込むべきではないでしょうか。 私の意見は以上でございます。御清聴ありがとうございました。
既に述べたように、東京電力福島原発事故の経験を踏まえて、今後の賠償対策に必要な措置としては、賠償措置額を超える損害について、原子力損害・廃炉等支援機構による支援、それから個別、多様な損害への対応として、ADRを安心して利用できる体制の整備、それから第三に、事業者自体の賠償への取組体制として、窓口の整備、賠償方針、事務処理方法等の事前検討、避難者への賠償などが考えられます。
しかし、原発事故を起こした当事企業として、まだ、特に、賠償についても一部残念ながら御理解いただけない人がいるではない、まだまだ相当多くの皆さんが東電の賠償方針に対して不満を持っていろいろ争っている、こういう状況で、他の会社の原発に資金支援する金があったら、賠償に回せ、廃炉に回せ、電力料金下げろ。違いますか、東電社長。
本年四月までの各市町村におけます避難指示解除に向けたプロセスにおきましても、地元の方々と丁寧な議論をあらゆる場で重ねてまいりましたけれども、そういった折にも、こういった賠償方針について、必要に応じてまた御説明をし、一定の御理解をいただいているものと考えております。
その中で、この委員は、東電が審査会の賠償方針をみずからに都合よく利用していると言わざるを得ません、ここまで厳しく指摘をしています。 あくまでも審査会の中間指針及び追補は目安であって、指針の範囲内でしか賠償しないというのは審査会の意向ではないと思いますが、改めて御所見を伺います。
先般、東京電力が公表した自主的避難等の賠償方針は、避難に伴う支出が大きいという被害者の実情を考慮して、実際に避難を行った妊婦、子供に対しては、賠償を一人当たり二十万円上乗せする、こういうことですから、実際そういう指針に基づいて対応する、こういうことでございます。
次に、原発事故の賠償方針について質問します。 昨年十二月上旬、原子力損害賠償紛争審査会は、自主避難した場合の賠償を福島県内の二十三市町村に限定する指針を示しました。 原発事故で福島県の全県民が不安を感じ、風評被害等で今なお日常生活が阻害されている現状にもかかわらず、賠償範囲を県内で線引きしたこの方針は、県民を引き裂き、県民の心情をないがしろにしていると言わざるを得ません。
このたびの第二次指針では、四月末の第一次指針では盛り込まれなかった損害被害について、新たに賠償方針や算定方法が提示されたわけであります。 このうち、私の質問は風評被害の扱いについてなんですが、地元は静岡県でありまして、お茶の産地なんです。今、その風評被害が非常に広まっております。
瓦れきの撤去、救援物資の緊急運送、燃料の確保、仮設住宅の着工、義援金の配付、知見を総動員した原発事故への対応、誠実な情報の開示、屋内退避者への支援、賠償方針の提示、自治体職員のマンパワー確保、ボランティア活動の支援等々、我々公明党が至急やるべしと要求したすべてがなかなか実行されず、震災で救われたとうとい命が失われるという二次災害は枚挙にいとまがありません。
○佐多忠隆君 岸総理大臣は、先ほど私が、岸総理のベトナム直接訪問によって賠償方針が変わったのじゃないか、賠償でやるという方針に変わったのじゃないか、そのいきさつをと申しましたのに対して、そういうことはないというふうにお答えになっただけであります。私は、そのいきさつを詳細に事実をもって提示、説明を願いたいと言った。
そこで、できるならば無条件、無賠償方針をもって国交回復の態度とすることができるかどうかということを打診したいと実は思ったのが第一点。それから第二点は、中国との国交回復は、政治的または思想的問題を乗り越えて、言うまでもなく経済的、文化的な切っても切れない関係にありますから、国交回復の基本方針というものは、両国ともに、経済文化にわたる総合かつ長期にわたる協力体制を作り上げることが必要だと思う。
このために大蔵大臣、通産大臣、経済審議庁長官等の関係閣僚と協議をして賠償方針を決定するという仕組にする考えであつて、閣僚の了解をも得ておる」という答弁がありました。 第二に、「ビルマにつき、賠償二億ドル、経済協力五千万ドルに妥結した経緯は如何なる経緯をたどつたのか。
しかしまたアメリカが言う通りのものが、講和における賠償方針としてそのまま現われるものでもないのであります。だから私どもの今申しますように、根本の心構えというものは、政府は安易に過ぎる。今こそ直接に講和の問題にはなつていないように思いますけれども、たとえば中国に対しても、私ども日本のためにはモきるだけ賠償は少い方がよろしいと思います。
のように、とてもそんな八十億ドル——私はほかの国はまだその他の賠償の要求を持つておると思いますが、ないから結局どうもそういうことはできないというようなことで、ないものをどうしてくれるのかということでも、あるいは問題の解決がつけられるかもしれない点があるかと思われますけれども、なかなかそう簡単に行かないので、私ども聞いておりますところは、ちよつと日にちははつきり記憶しておりませんが、極東委員会における賠償方針
それは新しいとおつしやいましたが、新しくございませんので、終戦後占領直後きめられました向うの賠償方針の中に、そのことが入つておる次第であります。ただ実際にそれを現在までとりましたのは、機械施設その他を持つて行つただけで、ほかのは問題にしていなかつたというだけでございます。講和條約に関連しまして賠償といいます際、われわれといたしましては、そういうものを全部含んだ意味で申し上げておるのであります。